OSAKA ゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション(以下「本会」という。)と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、地球規模の課題であるエネルギー・環境問題について、本会員同士が連携して、脱炭素に貢献する広範な活動を行うことにより、SDGsの推進及び環境と調和した取組みによる持続可能な経済社会の実現に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
- 脱炭素化及びSDGsを推進し、持続可能な未来都市の実現に向けた活動。
- 上記(1)の取組状況の公表及び好事例の検証、表彰等の実施。
- 「OSAKA子どもの夢応援事業」を始めとしたSDGs の取組みへの協力。
- その他、上記活動に付帯する各種セミナー、ワークショップ等の開催等による啓発活動。
第3章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、本会則を遵守する法人又は団体とする。
(入会)
第5条 本会に入会しようとするものは、入会申込書により代表理事に申込み、その承認を得なければならない。
2 なお、次の各号に該当するものについては入会を認めない。
- 大阪府暴力団排除条例第2条第2号から第4号に規定する暴力団員、暴力団員等又は暴力団密接関係者を構成員とするもの
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っているもの
- 活動内容が宗教的・政治的であるもの
- その他、本会が、加入に不適当な事由があると判断したもの
(会費)
第6条 本会の運営は、会員の協賛により運営するものとし、会費徴収は行わない。
(退会)
第7条 会員は、退会届を代表理事に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 本会会則に反する事情が判明したとき。
第4章 役員
(種別)
第8条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
- 会 長 1名
- 代表理事 1名
- 理 事 20名以内
- 監 事 2名
(選任)
第9条 役員は、別表1に掲げるものにより構成する。
2 会員は、自薦他薦に関らず、役員会の承認を得て、役員になることができる。
3 監事は、会長及び代表理事を兼ねることはできない。
(職務)
第10条 代表理事は、本会を代表し、会務を統括する。
2 会長は、行政の立場から本会の方針を監督するとともに、代表理事を支援、協力する。
3 監事は、本会の事業等を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 任務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 役員会
(種別)
第13条 本会の役員会は、通常役員会及び臨時役員会とする。
(構成)
第14条 役員会は、役員をもって構成する。
(審議事項)
第15条 役員会は、次に掲げる事項を審議議決する。
- 会則の変更
- 解散
- 事業計画及び変更
- 事業報告
- 役員の選任又は解任
- その他会の運営に関する重要事項
(開催)
第16条 役員会は、代表理事が招集する。
2 役員会は、年1回開催する。
3 臨時役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 全役員の3分の1以上から請求があったとき。
4 役員会の開催方法、その他必要な事項は議長が別に定める。
(議長)
第17条 役員会の議長は、代表理事が務める。
(定足数)
第18条 役員会は、役員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第19 条 役員会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決等)
第20 条 止むを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について表決し、又は他の役員を代理人として表決することができる。
2 前項の場合における第19 条及び第20 条の規定の適用については、その役員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21 条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 役員の現在数及び出席者数(表決者及び表決委任者を含む)
- 開催目的、審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名しなければならない。
(議事録の公開)
第22 条 会員が、役員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
第6章 ワーキンググループ(支援・協力)
(設置)
第23条 専門的そして多角的な検討を深め、円滑かつ効果的に第3条の活動(事業)を遂行するために、本会にワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置する。
(構成)
第24条 WGには、行政機関または専門的知見を有する有識者、その他必要な人員を置く。
2 本会設立時におけるWGに属する構成員は、別表2のとおりとする。
(運営等)
第25条 WGの組織及び運営等に関し、必要な事項は、役員会が別に定めることができる。
第7章 会計及び事業
(経費等)
第26条 本会の運営については、協賛金及びその他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第27条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事業計画等)
第28条 本会の事業計画等については、代表理事が作成し、役員会の議決を経なければならない。
(事業報告等)
第29条 本会の事業報告及びその措置等に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
第8章 事務局
第30条 本会の業務の適正な執行のため、事務局を株式会社レックスホールディングス内に置く。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 本会の庶務(会計事務を含む)は、事務局長が総括し、及び処理する。
第9章 雑則
(会則の変更)
第31条 この会則は、役員会において議決を得なければ、変更することができない。
(委任)
第32条 この会則の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附 則
この会則は、令和3年7月27 日から施行し、令和3年9月17日に一部改訂された。
この会則は、令和4年3月31日に改訂・施行する。
この会則は、令和7年4月1日に改訂・施工する。
2 第27条に掲げる設立時の事業年度は、令和3年7月27日から翌年の3月31日までとする。
3 本会の設立時の議長及び役員は、原則設立趣意書に賛同した企業等から選任することとする。
4 本会の略称は、OZCaF(オズカフ)と称する。
別表1 役員
(敬称略)
団体 | 所属・役職 |
---|---|
大阪府公民戦略連携デスク | 会長 |
株式会社レックスホールディングス | 代表理事 |
株式会社ディエスジャパン | 常務理事 |
東武トップツアーズ株式会社 | 常務理事 |
株式会社池田泉州銀行 | 監事 |
株式会社UPDATER | 理事 |
SAP ジャパン株式会社 | 理事 |
株式会社 F.C.大阪 | 理事 |
応用地質株式会社 | 理事 |
関西電力株式会社 | 理事 |
学校法人近畿大学 | 理事 |
小島サステナブルフィッシャリーズ株式会社 | 理事 |
昭和株式会社 | 理事 |
住友商事株式会社 | 理事 |
株式会社 TBM | 理事 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 理事 |
株式会社バックキャストテクノロジー総合研究所 | 理事 |
リコージャパン株式会社 | 理事 |
別表 2 ワーキンググループ
(敬称略)
構成員 |
---|
経済産業省 近畿経済産業局 |
環境省 近畿地方環境事務所 |
大阪府(脱炭素・エネルギー政策課/公民戦略連携デスク/スマートシティ戦略部) |
大阪市 |
堺市 |
東大阪市 |
枚方市 |
八尾市 |
岸和田市 |
和泉市 |
守口市 |
箕面市 |
大東市 |
門真市 |
羽曳野市 |
富田林市 |
池田市 |
河内長野市 |
泉佐野市 |
泉大津市 |
藤井寺市 |
泉南市 |
高石市 |
阪南市 |
熊取町 |
島本町 |
忠岡町 |
岬町 |
太子町 |
OSAKA KOUMIN Action Platform |
公益財団法人大阪産業局 |
大阪商工会議所 |
大阪スマートシティパートナーズフォーラム |
一般財団法人大阪府みどり公社 |
岸和田商工会議所 |
公益財団法人こうべ産業・就労支援財団 |